top of page
  • 執筆者の写真あんしん経理合同会社

2024年1月から義務化!電子帳簿保存法改正の変更点とは?

電子帳簿保存法では、電子取引に関するデータ保存が義務化される改正が2022年1月から施行されています。2023年12月31日までは猶予期間ですが、その終了までの期間で電子取引を行なっているすべての事業者は必要な対応をしなくてはなりません。 電子帳簿保存法は、税法で保存が義務付けられている帳簿・領収証・請求書などの書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律です。


従来の紙ベースでの管理から電子データでの管理に移行を促進して、処理・管理にかかる負担を軽減したりデータの信頼性・保存期間を向上したりすることを目的としています。


大きな変更点は以下の通りです。 【電子取引情報を電子情報のまま保存することが義務化した】


電子取引に関するデータは、これまでも原則として電子データでの保存が必要でしたが、書面出力して保存することも認められていました。しかし、今回の改正以降は紙での保存が廃止され、電子データによる保存が義務化されました


【電子保存の保存要件が緩和された】

帳簿書類を電子データ保存する際に必要とされていた検索項目が削減され、「取引年月日」「取引先」「取引金額」の3項目のみに変更となりました。これによって、従来よりも少ない項目で電子データ保存に対応できることになりました。

【電子保存の届出が不要になった】

改正前(2022年1月1日の施行前)は、電子データ保存やスキャナ保存を導入する際、事前申請をして税務署長による事前承認の手続きを取る必要がありました。しかし、今回の改正でそれらの手続きが廃止され、電子保存の導入がより簡単におこなえるようになりました。


【違反時の罰則規定が強化された】

罰則の強化も今回の改正におけるポイントの1つです。電子データに隠蔽や改ざん等の違反が発覚した場合、申告漏れで生じる「重加算税」の額に10%の金額が上乗せで加算されることになりました。加えて、猶予期間を過ぎても電子データの保存に対応しておらず、従来のように紙ベースでの保存を続けているなどした場合は、青色申告の承認取り消しとなる可能性もあります。



詳しくは、お気軽にお問い合わせください。



あんしん経理合同会社
電子帳簿保存法



bottom of page